ITERRA Academy IT研修:生成AIコース利用約款
第1条(目的)
ITERRA Academy IT研修:生成AIコース 利用約款(以下「本約款」といいます。)は、ITERRA株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するサービス「IT研修:生成AIコース」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件及び当社と本サービスを利用する企業(以下「お客様」といいます。)との間の権利義務関係を定めるものです。本サービスの利用に際しては、本約款を十分ご理解頂いた上で、その内容に同意いただく必要があります。本サービスの利用を開始した場合、本約款に同意したものとみなされます。
第2条(本約款の範囲)
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1.
本サービスに関して、別途提示する諸規定(利用マニュアル等に記載する規定を含みます。)や注意事項も本約款の一部を構成するものとします。
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2.
本約款の内容と前項の諸規定・注意事項、そのほかの本約款外における本サービスの説明が異なる場合には、当該説明が本約款の規定に優先して適用すると明示されない限り、本約款の規定が優先して適用されるものとします。
第3条(利用契約の成立)
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1.
本サービスの利用を希望する企業(以下「利用希望者」といいます。)は、本約款に同意の上、当社が定める方法により本サービスの利用を申し込むものとします。
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2.
利用希望者が当社所定の利用申込手続完了後当社の7営業日以内に、当社が何らの異議を申し出ない場合、申込日をもって当社との間で利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、利用申込書に対する申込請書の発行は省略します。
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3.
前項において当社が異議を申し出ることにより、契約の締結に至らない場合は、可能な限り早期に合意に至るよう双方誠実に協議することとします。
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4.
第2条2項の規定にかかわらず、利用申込書と本約款記載の内容が異なる場合には、利用申込書記載の定めが優先されるものとします。
第4条(サービスの提供開始)
前条に基づき利用契約が成立した場合には、当社は、利用申込書に定める提供開始日までに、利用希望者が本サービスを利用するために必要な環境を利用希望者に付与します。利用申込書に定める提供開始日までに本サービスを提供することができない場合には、当社は速やかにお客様に対して新たな提供開始日を通知することとします。
第5条(利用料)
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1.
お客様はサービス導入前に本サービスの利用料を一度のみ支払い、当社がその入金確認をした後にサービス提供を開始します。サービス提供開始後は、お客様は利用期間内において、いつでもサービスを利用することができる状態となります。
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2.
初回の支払いのみが必要であり、以後の追加費用は発生しません。一度の支払いで、利用期間内のサービスが保証されます。
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3.
提供開始日以降、第7条に定める一時停止のほか、お客様において本サービスを一時的に利用することができない状態が生じた場合であっても、利用料は減額されません。
第6条(本サービスの内容の変更)
当社は、お客様に対して通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。但し、お客様に対して重大な影響を及ぼし得る変更については、1週間前までに通知するものとします。
第7条(本サービスの一時停止)
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1.
当社は、次の各号の場合には本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。この場合、当社は、その事由の発生後、本サービスの提供が再開される見込みについてお客様に対して通知するものとします。
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(1)
戦争、テロ行為、騒乱、暴動その他不可抗力またはサイバーテロ等第三者による加害行為によりサービスの提供が不能となったとき
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(2)
本サービスを提供するにあたり必要な保守及びサービスアップデートその他のやむを得ない事由があるとき
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(3)
通信回線の役務を提供する電気通信事業者が、当該回線に係る電気通信業務を停止したとき
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(4)
行政機関又は裁判所により、本サービスが違法と判断されたとき
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(5)
その他、当社が必要と判断した場合
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(1)
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2.
当社は、お客様につき次の各号の事由が生じたときは、お客様に対する本サービスの提供を停止できるものとします。この場合、当社は、お客様に対して、事前に、サービスの提供を停止する始期及び終期を通知するものとします。
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(1)
お客様が本約款の各条項に違背したとき
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(2)
前号のほか、お客様の責に帰すべき事由により当社の業務に著しい支障を来たし、またはそのおそれがあるとき
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(1)
第8条(本サービスの廃止)
当社は、当社所定の方法にて、廃止の効力発生の1か月前までに、事前にお客様に対して通知することにより、本サービスの全部を廃止し、廃止日をもって本利用契約を解約することができるものとします。
第9条(契約終了後の措置)
本利用契約が終了した場合、当社は、お客様の保存するデータを当社の定める期間経過後に削除いたします。お客様は、本利用契約終了日までに、必要なデータを自らの責任で保存するものとし、当社は、本利用契約終了後のデータの復旧等については一切の責任を負いません。なお、当社は、お客様がデータ保存をするにあたり、必要な範囲で協力するものとします。
第10条(本サービスの提供範囲)
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1.
お客様への本サービスの提供にあたり、お客様設備(本サービスを利用するために必要となるお客様の契約するまたは保有するコンピュータ、通信設備、その他の機器及びソフトウェア)及び本サービスを利用するのにあたり必要な他社の提供する接続サービスに関する問い合わせ対応及び障害対応は、その範囲に含まれません。お客様自身でご対応下さい。
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2.
当社は、本サービスに瑕疵がないこと及び本サービスの品質を一切保証しません。
第11条(利用上の注意)
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1.
お客様は、本サービスの利用に関し、自己の責に帰すべき事由により第三者に対して損害を与え、または第三者からクレームなどの請求がなされた場合においては、自己の責任と費用をもって処理及び解決するものとします。お客様が本サービスの利用に関し、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレームなどの請求を行う場合においても同様とします。
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2.
お使いの端末やブラウザのバージョンによっては、当システムの全部または一部を正常にご利用いただけない場合があります。当社にて推奨するウェブブラウザは、Google Chrome最新版(Windows、macOSの各OS版)となります。
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3.
本サービスを利用してお客様が公開する情報(コンテンツ)については、お客様の責任で公開されるものであり、当社はその内容などについていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負いません。
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4.
当社は、本サービスを現状で提供するものとし、本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、お客様による本サービスの利用がお客様の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
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5.
お客様は、自己の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第12条(利用のための設備)
お客様は、自己の費用と責任において、お客様設備を設定し、お客様設備及び本サービス利用のための環境を維持すると共に、お客様設備を通信回線に接続するものとします。
第13条(禁止事項)
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1.
お客様は、本サービスの利用に関し、以下の行為を行ってはなりません。
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(1)
第三者の権利(知的財産権、財産権、プライバシーを含むが、これらに限られません。)を侵害する行為またはそのおそれのある行為
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(2)
ウイルスなどの有害なコンピュータープログラムなどを送信または掲載する行為
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(3)
本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
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(4)
当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
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(5)
本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
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(6)
当社のネットワークまたはシステム等への不正アクセス
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(7)
第三者に成りすます行為
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(8)
本サービスの他の利用者のIDまたはパスワードを利用する行為
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(9)
当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
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(10)
本サービスの他の利用者の情報の収集
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(11)
当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
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(12)
法令、条例などに違反する行為若しくは公序良俗に反する行為
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(13)
前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
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(14)
前各号の行為を試みること
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(15)
前各号のほか、当社が本サービスの利用に合理的な理由に基づいて不相当と判断した行為
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(1)
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2.
当社は、お客様が前項各号に該当した場合、当該行為を中止するようお客様へ要求できるものとし、お客様がこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができます。ただし、違法性または有害性が高いものと当社が合理的に判断する場合には、何らの催告をすることなくお客様による利用を停止させることができるものとします。
第14条(善管注意義務及び法令遵守)
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1.
当社は、本利用契約の契約期間中、本約款に定めるところに従い、善良なる管理者としての注意義務をもってお客様に対し本サービスを提供します。当社は、本利用契約の契約成立後速やかに第4条のサービスの提供開始に着手し、本サービスの円滑な提供に努めることとします。
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2.
お客様は、本利用契約に定める業務を当社が遂行するにあたり、当社が要求する資料の速やかな提出その他必要となる協力を最大限行うものとします。
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3.
当社及びお客様は本サービスの提供にあたり、適用ある法令等を遵守するものとします。
第15条(危機時の対応)
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1.
当社は、本サービスを提供するのにあたり必要な当社の管理する設備に障害が発生したことを知ったときは、遅滞なく、修理または復旧するよう努めます。障害の程度が重大である場合は、当社は、お客様に対し、修理または復旧後速やかにその旨を通知します。
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2.
前項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、お客様は当社に通知し、両者協議の上、対応措置を決定し、それを実施するものとします。
第16条(知的財産権)
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1.
本利用契約によっても、本サービスに関し当社がお客様に提供する一切のプログラム、または記事、写真、イラスト、動画、音声などのコンテンツ(当社ウェブサイト上に掲載する当システム利用に関するルールや各種規定を含みます。)(以下「本作成物」といいます。)に関する著作権等の一切の権利(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含みます。)を譲渡するものではなく、これらの権利の一切は当社に留保されます。また、当社または第三者が本利用契約締結以前に所有または保有していた権利については、当社または第三者に留保されます。
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2.
お客様は、本利用契約の契約期間を問わず、本作成物を、当社に無断で改変、翻案、第三者への譲渡・賃貸その他受託者が禁止行為として指定する行為をしてはならず、かつ、リバースエンジニアリング等の手段を問わず、本作成物の構造・機能・処理方法等を解析し、または、ソースコードを得ようとすること等、本利用契約に明示的に許諾された範囲を超えた利用をしてはなりません。
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3.
お客様が、本サービスに関して発明や創作をなした場合は、直ちにその内容を通知しなければなりません。この場合において、その発明や創作についての権利は、原則として当社に帰属するものとします。ただし、お客様が本サービスを利用して作成した受講履歴等のデータ及びお客様が単独で発明や創作を行ったものに関する権利は、お客様に留保されます。
第17条(秘密保持)
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1.
本利用契約における「秘密情報」とは、本利用契約に基づき相手方から開示を受ける技術上・行政上などの情報であって、次の各号に該当するものを意味します。
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(1)
秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物または電子文書・電磁的記録として開示される情報
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(2)
秘密である旨を告知した上で口頭により開示される情報であって、口頭による開示後1週間以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示された情報
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(1)
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2.
前項にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報から除外します。なお、秘密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとします。
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(1)
開示時点で既に公知であった情報、または既に保有していた情報
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(2)
開示後、自己の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
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(3)
正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
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(4)
秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
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(1)
-
3.
お客様及び当社は、互いに秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、本利用契約の遂行の目的以外の目的で使用せず、相手方の事前の書面による同意を得た場合及び法令により開示を求められた場合を除き、第三者に開示、公表または配布をしないものとします。
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4.
お客様及び当社は、本利用契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、または本サービスの利用・提供のために必要がなくなった場合には、相手方の指示に応じ、秘密情報を記録した媒体及びその複製物を返還または破棄するものとします。
第18条(個人情報及び情報の取扱い)
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1.
当社は、本サービスの提供に関連して知ったお客様の保有する個人情報(「個人情報の 保護に関する法律」第2条第1項に規定する情報をいう。)を、法令、条例に基づいて扱うものとし、第三者に開示、公表、及び配布をしないものとします。
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2.
当社は、個人情報を善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、漏えい防止のための合理的かつ必要な方策を講じるものとします。
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3.
当社は、本利用契約が終了したとき、お客様の要求があったとき、または本サービス提供のために必要がなくなったときは、お客様の指示に応じ、個人情報を記録した媒体及びその複製物を返還または破棄することとします。開示が電子文書または電磁的記録による場合の取扱い及び廃棄処分の方法に関しては協議の上決定するものとします。
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4.
当社は、お客様が本サービス利用時に本システムで自動生成したデジタルデータ(カラーデータ、アイソレーション等のデータ。ただし、当該デジタルデータは企業及び個人を特定できるデータではない。)を、サービス機能の向上を目的として本サービスに関する範囲で管理、活用するものとし、お客様は、当該取り扱いについて同意するものとします。
第19条(契約期間)
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1.
本利用契約の契約期間は、利⽤申込書に定めるものとします。本利用契約の更新を希望される場合、新たな利用申込書を当社より作成してお客様に提示します。
-
2.
第5条(利用料)、第16条(知的財産権)、第17条(秘密保持)、第18条(個人情報及び情報の取扱い)、第21条(期限の利益の喪失)、第22条(分離可能性)、第23条(損害賠償)、第24条(免責)、第25条(権利義務の譲渡禁止)、及び第28条(準拠法及び管轄)並びに本条項の規定は、本利用契約が終了した以後も有効に存続するものとします。
第20条(解除)
お客様及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方への事前の通知若しくは催告を要することなく本利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
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1.
本約款に違反し、当社からの当該違反の是正の催告の後相当の期間が経過してもなお当該違反が是正されない場合
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2.
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てをしたとき、または申立てがなされたとき
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3.
差押・仮差押・仮処分・租税滞納処分その他公権力の処分を受けたことにより、本サービスの提供に支障があると認められる場合
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4.
自ら振り出し、若しくは引き受けた手形または小切手に不渡りが発生したとき
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5.
本サービスを提供するのにあたり必要な当社の管理する設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行った場合
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6.
その他本利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
第21条(期限の利益の喪失)
お客様が前条各号のいずれかに該当した場合、当然に、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとします。
第22条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、その他の規定、及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社およびお客様は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第23条(損害賠償)
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1.
当社が、お客様に対して、当社の責に帰すべき事由により損害賠償義務を負う場合、その賠償額は、当該時点までに、お客様が当社に対して本契約に基づいて支払った利用料の総額を限度とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
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2.
前項により、当社が賠償義務を負う場合、当社は、後に請求する本サービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額するものとします。
第24条(免責)
本サービスまたは本利用契約に関して当社が負う責任は、本約款で明示的に認められたものに限られるものとし、本約款で明示的に定められたもののほかは、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
第25条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本約款により発生する権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または引き受けさせてはならないものとします。
第26条(信義誠実)
当社およびお客様は、役務に関する相手方への連絡、依頼及び確認等、役務の円滑な遂行に必要な努力を互いに行うものとします。
第27条(本約款等の変更)
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1.
当社は、以下の場合に当社の裁量により、本約款を変更することができます。
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(1)
本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
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(2)
本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係わる事情に照らして合理的なものであるとき。
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(1)
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2.
当社は、前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の合理的な期間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社Webサイトに掲示し、またはお客様に電子メールの送信、SMSの送信をする方法等により通知します。
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3.
変更後の本約款の効力発生日以降にお客様が本サービスの利用を継続するときは、お客様は本約款の変更及び変更後の本約款に同意したものとみなします。
第28条(準拠法及び管轄)
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1.
本約款の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
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2.
本約款に起因または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第29条(協議)
本約款の各条項の解釈に疑義のある場合及び本約款に定めなき事項がある場合については、互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。
第30条 (反社会的勢力との取引拒絶)
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1.
当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、自己および自己の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
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(1)
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から10年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
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(2)
反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
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(ア)
自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。
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(イ)
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係。
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(ア)
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(3)
自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
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(4)
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
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(5)
自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
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(ア)
暴力的な要求行為。
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(イ)
法的な責任を超えた不当な要求行為。
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(ウ)
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
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(エ)
風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
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(オ)
その他前各号に準ずる行為。
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(ア)
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(1)
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2.
当社またはお客様(自己および自己の親会社、子会社等の関連会社も含む)の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
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(1)
前項第1号ないし第3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合。
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(2)
前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
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(3)
前項第5号の確約に反した行為をした場合。
-
(1)
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3.
前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
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4.
第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
| 改定日 | 改定内容 |
|---|---|
| 2026.01.01 | 新規制定 |